「建物の区分所有等に関する法律」(以下、「区分所有法」という)の一部が改正され(昭和58年法律51号)、同改正法(以下、「改正法」という)が昭和59年1月施行された。そして同法の22条ないし24条は、専有部分(区分所有権の目的である建物の部分)と敷地利用権(専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利一同法2条6号)とは分離して処分することができないという分離処分禁止の原則)を定めた。そのため、専有部分と敷地利用権のうちのいずれかのみの担保権設定、譲渡さらに担保権実行はできず、ともに一体として、処分の目的としなければならない。
[注目サイト]
墨田区 マンション
墨田区の新築マンション一覧|SUUMO(スーモ)新築マンション
mansion/tokyo/sumida/__JJ_JJ010FJ001_arz1030z2bsz1010z2scz113107z2taz113.html
豊洲 賃貸マンション
豊洲の賃貸・部屋探し情報一覧|賃貸マンション・賃貸アパートはSUUMO(スーモ)賃貸
chintai/tokyo/ek_0040_toyosu/
西中島南方 賃貸
西中島南方の賃貸・部屋探し情報一覧|賃貸マンション・賃貸アパートはSUUMO(スーモ)賃貸
chintai/osaka/ek_2000_nishinakajimaminamigata/
この一体性の原則は、改正法施行後に新築された区分所有建物に原則として適用され、既存の区分所有建物には適用されない(改正法附則1条、5条)。そこで、取引の安全を確保し、相手方に不測の損害を生ぜしめないように、一体性の原則が適用される建物か否かをできるだけ不動産登記簿に公示させる方策がとられた。すなわち、一体性の原則が適用される建物には、各専有部分の表題部に敷地利用権のうち土地登記簿に登記した権利(以下敷地権という)の表示の登記がされることになった(不動産登記法91条2項4号)。そして、この敷地権の表示の登記後の処分については、専有部分の登記簿のみに行ない、土地登記簿には行なわないこととし、専有部分の建物登記簿に行なった登記をもって土地登記簿にも同一の処分登記かされた効力が認められることとされた。このように敷地権の登記がなされるようになると、建物の登記簿の表題部は、従来とは異なったものとなるから、物件目録の記載については、敷地権の登記がなされているものと、そうでないものとに分けて述べる必要かある。