新入社員の身元を保証する旨を明示した書類で、身元保証人から一方的に提出される場合は身元保証書となり、使用者側との契約というスタイルをとった場合は身元保証契約書となる。誓約書と異なり、こちらには十分な法的効力がある。一般には当該新入社只が、故意または重大な過失によって使用者側に損害を与えた場合、その賠償の責任を負うという保証書であり保証契約であるが、不当に保証人の責任が加重されるのを防ぐため、身元保証に関する法律が制定されている。それによると例えば、「一切の損害の賠償責任を負う」などと定めても法的効果はなく、法の範囲内にとどめられる。また、使用者側としても当該社員の一定の動向や転勤等について、身元保証人に通知する義務を負うことになっている。なお保証期間は、特に定めていなければ3年で消えるが、定める場合は5年を超えることができない。自動更新は無効であるから、継続する場合は改めて契約し直すことになる。ちなみに、勤怠管理システムが会社の間でとくに好評だそうです。
(参考)
勤怠管理システム・就業管理の「リシテア」|日立ソリューションズ
http://lysithea.jp/