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売り主と直結してない業者に物件案内させてはならない

大切な注意があります。ある一つの物件(Yとする)に対して特定の不動産業者(Zとする)から紹介を受け、更に物件案内までされてしまうと、その時点で、物件Yに対してのあなたの窓口は業者Zのみになってしまうため、以後は、物件Yを他の業者から案内してもらうことはできなくなってしまうことがあります。これは不動産業者間での暗黙のルールでもあるのです。仮にあなたが別々の業者を通じて同じ物件を案内された場合でも、業者間では先に案内をした業者が優先権を持つということになりますから注意が必要です(このようなルールを敷いておかないと、どちらの業者がそのお客さん・物件に対しての仲介の優先権を持つのかがわからなくなってしまい、トラブルの原因になってしまうのです)。情報を集めている(業者の窓口で図面チラシをもらったり、電話で物件情報を聞いたり)といった段階では、業者としてもその仲介業務上のお客さんに対する貢献度があやふやですから、特定の業者に縛られるといったことはないのですが(当然、業者側の報酬請求権などない)、直接、物件に案内をされてしまうとそうはいかなくなるのです。一般のお客さんにしてみれば、そんな業者同士のルールは自分達には関係ないと思われるかもしれません。しかし、うかつに変な業者からの物件案内を受けてしまい、その業者が売り主と直結していない業者だったために、自分の気に入った物件を買い逃してしまうような例もあるのです。

個人から法人に譲渡するときの注意点

個人から管理会社である同族法人に対して不動産を売却する場合、税務上の問題となるのは、土地の譲渡です。建物については、すでに減価償却費を毎年必要経費に計上しているため、譲渡価額も安く設定でき、売却益が生じることはほとんどありません。一方、土地については、先祖代々から引き継いでいる土地の取得価額は売値の5%しか認められないため、多額の売却益が発生します。したがって、「売値が高すぎる」「安すぎる」という税務上の問題がしばしば発生するのです。同族関係者であれば、一般的に売主側も買主側も売買価額を低く設定しますが、税務署側はあくまでも適正時価での売買を求めます。仮に個人から法人に対して、時価の2分の1未満の対価で譲渡したとしても、時価により譲渡があったものとみなされ、譲渡税が課税されます(これを「みなし譲波」と言います)。一方、時価の2分の1以上で譲渡すれば時価課税は免れることになりますが、譲渡の相手が同族会社であれば「同族会社の行為計算の否認」により、時価で課税されることがあります。この場合、法人の側は譲渡者から時価で取得したこととなり、実際の取引額との差額が受贈益として利益に計上させられます。売却にあたっては、このような点に留意する必要がありますが、いずれにせよ、専門的知識が要求される作業ですので、専門家と十分相談しながら行うことをお勧めします。

行事食を大切に

お正月にはじまって七草、鏡開き、小正月、そして節分、桃の節句、お彼岸と、暮しの伝統行事は続きます。それらには必ずといっていいくらい、食べ物も関わっています。そうした行事食、たとえば節分にはいわしの塩焼きと豆腐の薄くず汁、桃の節句にはちらしずしとはまぐりの潮汁、わけぎのぬたをという風に決まっているという家庭もありますが、夫婦それぞれの育った家庭の味をいかしつつ、わが家なりのオリジナル行事食を作り出してみるのはいかがでしょう。日常、子どもの好み優先の単調メニューになりがちな中で、行事食は献立にメリハリをつけてくれます。カレンダーの行事らんに並べて行事食メニューを書き込んでおけば、忘れることもありません。


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